マフラーに関する合法基準は車輌の製造年式によって同じ商品によっても基準が異なる場合があります。
簡単ですが 基準に関する説明となっております。
車検対応品・保安基準適合・JASMA認定とは、国土交通省の定めた法令基準内の製品のことであり 決して国土交通省が認可した製品ではありません。
そのため車輌ディーラーさまがメンテナンスや車検を断る場合もあります。
・類似項目(レンズパーツのよくある質問)
車検対応ですか?
※マフラーに関しましてはレンズパーツよりもしっかりとした日本自動車マフラー協会(JASMA)による基準を設けた製品になりますので上記は参考までにご参照ください。
■平成22年4月1日以降に生産された車両は 【JQR認証(性能等確認済表示)モデル】が車検対応
※JQR認証モデルは22年4月1日以前の車輌に対しましても基準適応が有効となります
1.騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止
(簡易的に着脱可能なインナーサイレンサー等無しで近接排気騒音96dB以下、加速騒音82dB以下をクリアしなくてはならない。)
2.加速走行騒音防止性能の義務付け
使用過程車(平成22年4月1日以降の生産車に限る)について、今までの近接排騒音に付け加え、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」が新たに追加されます。
3. 性能等確認済み表示の義務付け
自動車メーカーの純正マフラーを同様に、後付けマフラーも「性能等確認済み表示(事前認証プレート"
JQRプレート"の装着)が義務付けられました。
■平成21年1月1日以降から平成22年3月31日までに生産された車両は 【突出規制対応モデル】+【JASMA認証又は条件基準を満たしているモデル】が車検対応
テールエンド部の形状及び突出状態に関する安全性確保の規定が設けられています。
1,排気管(マフラー)は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを越えて突出してはならない。
自動車が静止中及び、走行中のいずれの状態においても適応するものとする。
2.排気管(マフラー)は、その端部に丸みを付けてあり、かつ、2.5mm以上の曲率半径を有するものにあたっては、フロア・ラインを含む鉛直面から10mmを越えて突出しても良い。
・内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に制御する事ができる消音器を備えなければならない。
・自動車は、騒音を著しく発生しないものとして、騒音の大きさ等に関して近接排気騒音・加速走行騒音・定常走行騒音の基準に適合するものでなければならない。
■平成20年12月31日までに生産された車両は 【JASMA認証モデル(又は条件基準を満たしているモデル)】が車検対応
車体の形状その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等、他の交通の安全を妨げるおそれが無いものであること。
内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に制御する事ができる消音器を備えなければならない。
自動車は、騒音を著しく発生しないものとして、騒音の大きさ等に関して近接排気騒音・加速走行騒音・定常走行騒音の基準に適合するものでなければならない。
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